【いつまで?】重要事項説明を受けるタイミングとは

不動産

 

【この記事でわかること】

  • 重要事項説明はいつまでに行うものなのか?
  • 実務上はどのタイミングで行っているのか?

 

不動産取引において必要になる重要事項説明(重説)

この重要事項説明は、いつ行うものなのでしょうか?

実は、「このタイミングまでに行わなければならない」
という明確な決まりがあります。

 

なお、この重説のタイミングを守らないと法律違反になります。

今後、不動産の賃貸・購入の可能性がある人や
不動産会社で働くかもしれない方は要チェックです。

以下で解説していきます。

 

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重要事項説明はいつまでに行えばよい?

不動産の契約までに必ず行う!

重要事項説明は、不動産の契約までに行わなければなりません

賃貸の場合は賃貸借契約まで、
売買の場合は売買契約までに重説を行う必要があります。

 

なぜなら、『宅建業法』という法律で明確に定められているからです。

宅建業法は、不動産取引について定めた法律です。

重要事項説明は、この宅建業法において、
「不動産の契約時までにおこなうもの」と定められています。

というのも、重説は、
「その内容を、不動産を契約するかどうかの意思決定の参考にする」
という位置づけで定められています。

そのため不動産会社は、
契約までに必ず重説を行う必要があります。

裏を返せば、契約より前であればいつでも良いです。

ただし、あまりに早すぎると重説から契約までの間に
説明した内容が変わってしまう可能性がゼロではないので必要です。

 

ちなみに、例外として重説を行わなくてもよい場合があります。
詳細は下記記事をチェック!

 

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実務ではどのタイミングで行ってる?

契約の直前に行うことがほとんど

実際の不動産取引においては、
重要事項説明は契約の直前(同日)に行うことがほとんどです。

余程の事情がない限り、契約日より前に重説を行うことはないでしょう。

 

理由はいくつか考えられますが、1番の理由は、
不動産会社側の業務効率を考えてのことでしょう。

重説にあたり交付しなければならない重要事項説明書の作成には、
多くの手間と時間がかかります。

加えて、重要事項説明には1時間ほどかかります。

上記のように重説には多くの手間と時間がかかるため、
該当物件の賃貸・購入を検討しているすべての人に対して行うのは非効率です。

そのため実務上は、確実に契約するという意思表示があった人に対してのみ、
契約の直前に重説を行っています。

 

もちろん、契約日より前に重説を行っても問題はありません。

 

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契約までに重説を行わなかったらどうなる?

不動産業者が罰則を受ける

不動産の契約までに重説を行わなかった場合、
法律違反となり、不動産会社は罰則をうけます。

【不動産会社が受ける罰則】

  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分

(※違反の程度により上記のどれかの罰則が適用されます)

また、上記の処分をうけた場合、
その不動産会社の名前処分内容などが都道府県庁等によって公表されます。

公表された不動産会社が社会的信用を失うことは言うまでもありません。

 

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まとめ

重要事項説明は、必ず物件の契約までに行います。

重要事項説明をせずに契約をした場合は、
その不動産会社が宅建業法違反となり罰則をうけます。

 

ただし例外として、
重説を行わずに契約しても違法にならないケースがあります。

この特殊なケースについては、下記記事で説明しています。

 

【重説を行わなくても違法にならないケースについて↓】

 

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