以前、賃貸物件を契約したんだけど、
重要事項説明書をもらってません。
これってどういうこと?
実は不動産取引では、
重要事項説明書が
不要な場合もあるのです。
不動産取引において、
多くの場合交付する義務のある重要事項説明書(重説書)。
しかしこの重説書、実は交付が不要な場合があります。
- どんな場合に重説書が不要なのか?
- どうして不要なのか?
- 逆にどんな場合に必要なのか?
重要事項説明書が不要なパターン
物件を紹介した不動産屋自身が貸し主(直接賃貸)
重説書が不要なのは、
賃貸を貸す人(大家、オーナー)と借りる人が、
仲介業者を挟まず直接取引する場合です。
あなた(借主)に物件を紹介した不動産会社が
その物件のオーナー(貸主)の場合が、これに当てはまります。
多くの賃貸物件では、
「大家ー仲介業者ー借りる人」
というように、間に不動産仲介業者が入ります。
しかし中には、不動産屋が仲介ではなく、
「貸主(オーナー)」の物件があります。
その場合、貸主(不動産屋)と借主(あなた)とで、
仲介業者を挟まず直接やり取りする構図になります。
このパターンを本記事では、「直接賃貸」と呼ぶことにします。
この直接賃貸の場合、重説書が不要になります。
なお、あくまで法律上の交付の義務がないだけで、
交付しても問題ありません。
直接賃貸かどうか調べるには?
いちばん速いのは、物件を紹介した不動産屋に
「この物件のオーナーは御社ですか?」ときいてみることです。
回答がYESなら重説書は不要、NOなら必要です。
また、不動産屋にききづらい場合には、
もらった物件資料の「取引態様」の欄を確認しましょう。
取引態様が「貸主」であれば、重説書は不要です。
逆に取引態様が貸主以外なら、原則、重説書は必要です。
どうして重説書が不要なのか?
では、なぜ「直接賃貸」だと、重説書は不要なのでしょうか?
宅建業法の適用外だから
理由は、直接賃貸には宅建業法が適用されないためです。
重説書の交付義務についても、
この宅建業法で定められています。
しかし、宅建業法は、媒介業者を間に挟まない
直接賃貸の取引には適用されません。
そのため、宅建業法で定められた重説書の交付義務もありません。
よって、物件を紹介してもらった不動産屋が貸し主の場合、
上記の直接賃貸にあたるため、重説書を交付しなくてもよいのです。
重要事項説明書が必要なパターン
直接賃貸ではない場合
前述の「直接賃貸」ではない場合は、
基本的に重説書が必要と思っていただいてよいです。
- 不動産屋から貸主でない賃貸を紹介され借りた
- 不動産屋から紹介された物件を買った
上記のパターンはすべて、重説書が必要です。
まとめ
実際のところ、重説書が不要なケース(=直接賃貸)は少ないです。
また、契約後のトラブルを避けるため、法律上不要であっても、
重説書の交付・重説の実施をしている不動産屋もあるようです。
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