【不動産】重要事項説明書が不要な場合とは?なぜ不要なの?

不動産

 

以前、賃貸物件を契約したんだけど、

重要事項説明書をもらってません。

これってどういうこと?

実は不動産取引では、

重要事項説明書が

不要な場合もあるのです。

不動産取引において、
多くの場合交付する義務のある重要事項説明書(重説書)

しかしこの重説書、実は交付が不要な場合があります。

この記事では、
  • どんな場合に重説書が不要なのか?
  • どうして不要なのか?
  • 逆にどんな場合に必要なのか?
を解説します。
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重要事項説明書が不要なパターン

物件を紹介した不動産屋自身が貸し主(直接賃貸)

重説書が不要なのは、
賃貸を貸す人(大家、オーナー)と借りる人が、
仲介業者を挟まず直接取引する場合です。

あなた(借主)に物件を紹介した不動産会社が
その物件のオーナー(貸主)の場合が、これに当てはまります。

多くの賃貸物件では、
「大家ー仲介業者ー借りる人」
というように、間に不動産仲介業者が入ります。

不動産仲介業者(賃貸)・・・俗に言う”不動産屋”のこと(エイブルなど)

しかし中には、不動産屋が仲介ではなく、
「貸主(オーナー)」の物件があります。

その場合、貸主(不動産屋)と借主(あなた)とで、
仲介業者を挟まず直接やり取りする構図になります。

このパターンを本記事では、「直接賃貸」と呼ぶことにします。

この直接賃貸の場合、重説書が不要になります。

なお、あくまで法律上の交付の義務がないだけで、
交付しても問題ありません。

重説書が不要なのは賃貸オーナーと直接取引するときだけ!

直接賃貸かどうか調べるには?

いちばん速いのは、物件を紹介した不動産屋に
「この物件のオーナーは御社ですか?」ときいてみることです。

回答がYESなら重説書は不要、NOなら必要です。

また、不動産屋にききづらい場合には、
もらった物件資料の「取引態様」の欄を確認しましょう。

取引態様が「貸主」であれば、重説書は不要です。

逆に取引態様が貸主以外なら、原則、重説書は必要です。

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どうして重説書が不要なのか?

では、なぜ「直接賃貸」だと、重説書は不要なのでしょうか?

宅建業法の適用外だから

理由は、直接賃貸には宅建業法が適用されないためです。

宅建業法…不動産取引等について定めた法律

重説書の交付義務についても、
この宅建業法で定められています。

しかし、宅建業法は、媒介業者を間に挟まない
直接賃貸の取引には適用されません。
そのため、宅建業法で定められた重説書の交付義務もありません。

よって、物件を紹介してもらった不動産屋が貸し主の場合、
上記の直接賃貸にあたるため、重説書を交付しなくてもよいのです。

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重要事項説明書が必要なパターン

直接賃貸ではない場合

前述の「直接賃貸」ではない場合は、
基本的に重説書が必要と思っていただいてよいです。

  • 不動産屋から貸主でない賃貸を紹介され借りた
  • 不動産屋から紹介された物件を買った

上記のパターンはすべて、重説書が必要です。

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まとめ

実際のところ、重説書が不要なケース(=直接賃貸)は少ないです。

また、契約後のトラブルを避けるため、法律上不要であっても、
重説書の交付・重説の実施をしている不動産屋もあるようです。

 

 

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